2015年3月号

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総務省、第二級アマチュア無線技士「養成課程講習会」実施のための省令等を改正

平成27年2月19日、総務省はアマチュア無線技士の養成課程の対象資格を、第二級アマチュア無線技士まで拡大するため、関連する無線従事者規則の一部や告示の改正を行い、この日の官報に掲載した。いずれも平成27年4月1日に施行される。


平成27年2月19日付「官報」号外第36号より

従来、アマチュア無線技士の養成課程は第四級、第三級アマチュア無線技士で導入されてきたが、受講時間が長時間である場合、継続受講が困難になる上級資格は対象となっていなかった。

しかし平成24年度に省令が改正され、無線従事者の養成課程にインターネットや電子媒体を利用した遠隔授業(eラーニング)が実施できるようになったことから、意見募集と電波監理審議会の答申を経て、対象資格が第二級アマチュア無線技士まで拡大する運びとなった。


アマチュア無線技士養成課程の範囲を第二級アマチュア無線技士まで拡大するため、関連する無線従事者規則の一部や告示の改正を行い、2月19日の「官報」に掲載した

この省令等の改正を受けて、第四級、第三級アマチュア無線技士の養成課程講習会を実施しているJARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)は、平成27年7月から、第三級アマチュア無線技士の有資格者を対象とした、eラーニングによる「短縮コース」の第二級アマチュア無線技士養成課程講習会を実施することを2月19日に表明した。

短縮コースの授業時間は法規17時間、無線工学29時間の合計46時間(標準コースの場合は法規27時間、無線工学35時間と規定)。

JARDはまた、集合方式(従来と同様、教室での授業形式)の第二級アマチュア無線技士養成課程講習会(短縮コース)も平成27年度に東京地区で1~2回の実施を検討している。実施期間は週2日の授業で1か月間程度を想定しているという。受講費用などの詳細は今後発表される。

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