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総務省「アマチュア無線」のページを更新

2023年7月18日掲載

総務省は6月8日、電波利用ホームページ内の「アマチュア無線」のページを更新した。今回は、令和5年9月25日施行予定の内容に関係する部分を中心に更新されている。

今回更新された内容

おもに更新された内容は以下の5つ
・アマチュア局の申請・届出(手続様式)
・同時申請(無線従事者免許と無線局免許)
・周波数等の一括表示記号
・適合表示無線設備の取替・増設・撤去について
・いわゆるバンドプラン(法令)


赤枠で囲んだところが更新されたページ(総務省 電波利用ホームページより)

1. アマチュア局の申請・届出(手続様式)

アマチュア局の開局、変更、再免許の手続様式が新しくなり、推奨様式が9月25日までに用意される。特に初心者やライトユーザー(※)向けには、特例様式が用意される。
※空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)で移動するものの開設・運用を行う個人の方

総務省では、「簡単・お得な電子申請」の利用を勧めている。電子申請は、処理状況の確認ができたり、免許発給までの期間が短くなるなどのメリットがある。またアマチュア局については、「再免許は原則電子申請」の取組を進めているという。


推奨手続様式のページ(総務省 電波利用ホームページより)

2. 同時申請(無線従事者免許と無線局免許)

アマチュア無線従事者資格の国家試験合格や養成課程修了から、アマチュア無線局の開設・運用までの期間を大幅に短縮できるように、「アマチュア無線従事者免許」と「アマチュア無線局免許」を同時に申請することができるようになる。


同時申請のページ(総務省 電波利用ホームページより)

従来は、「アマチュア無線従事者免許」を取得した後に「アマチュア無線局免許」を申請するため、実際に無線局の運用ができるまで時間がかかった。この施行により、国家試験合格や養成課程修了後に両免許を同時に申請することで、従来よりも早くアマチュア無線の興味などが高いうちに運用を始めることが可能になる。

また新規開局の他にも、「上位アマチュア無線従事者免許の申請とそれによるアマチュア無線局免許の変更申請」や、「アマチュア無線従事者免許証の再交付の申請とアマチュア無線局免許の申請」の同時申請も可能となる。


同時申請のリーフレット(電波利用ホームページより)

上記リーフレットは、必要に応じてダウンロードすることができる。

総務省では、このリーフレットを、当制度の紹介や実際に行われる交信体験の場で活用してくださいと、少量のコピーでの配布であれば許可は不要と案内している。

3. 周波数等の一括表示記号

現在、アマチュア無線局免許状の「電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄には、許可された周波数帯と周波数帯別に電波の型式(略記号)、空中線電力が記載されている。また、申請の際には「工事設計書の無線設備に応じて、無線局事項書に周波数等を事細かく記載することが必要」だが、9月25日の施行後は「指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力」の欄にチェックをするのみとなり、無線局免許状での表記も下表のような一括表示記号となる。


一括表示記号一覧(総務省 電波利用ホームページより)

なお当該ページ下部の「よくある質問」に記載されているが、周波数等の一括表示記号は、無線局免許状等の記載上の簡素合理化のためのものであり、一括表示記号の範囲内であっても、実際に工事設計書に記載された無線設備以外は使用できない、また変更申請(届出)や無線局の検査など、無線設備・工事設計書に関する手続きは引き続き必要なので特に注意が必要である。


一括表示記号のリーフレット(電波利用ホームページより)

上記リーフレットも必要に応じてダウンロードすることができる。

総務省では、このリーフレットをアマチュア局を運用の際にご活用くださいと、少量のコピーでの配布であれば許可は不要と案内している。

4. 適合表示無線設備の取替・増設・撤去について

周波数等の一括表示記号の導入を踏まえ、アマチュア局は技術基準適合証明等を受けた無線設備(適合表示無線設備)の取替、増設、撤去については届出となる。

適合表示無線設備のみを使用する初心者らライトユーザーにとって、手続きや申請書が分かりやすくなり、申請者の利便性向上や手続きの迅速化につながる。

ただし適合表示無線設備を改造する、附属装置を接続(※)するなどの変更を行った場合は、届出ではなく変更申請が必要となり、検査または保証実施者による保証が必要となるので注意が必要だ。
※付属装置の接続について、「アマチュア局特定附属装置」に該当する場合は、変更とならず、届出も必要なくなる。詳細はこちらのページで案内されているので確認するとよいだろう。


アマチュア局特定附属装置とは(電波利用ホームページより)

5. いわゆるバンドプラン(法令)

平成21年3月30日に施行された「アマチュア業務に使用する電波の型式および周波数の使用区別」が内容を見直され、令和5年3月22日公布、9月25日に施行となる。

総務省の考え方として下記の5点が記載されている。



いわゆるバンドプラン(法令)は、次の方針により定めております(令和5年3月22日公布、令和5年9月25日施行。)。今後も引き続き、周波数の利用状況等も踏まえ、適宜、適切に見直しを行ってまいります。

  • ・規制・制限は行わないことを基本としつつ、使用区別を設ける場合にあっては、特に専用的な使用区別に関して必要最小限とする。
  • ・アマチュア局全体や当該アマチュア局の運用等に影響を与える使用区別(レピーター、衛星通信等)を、専用的な使用区別とする。
  • ・他の使用区別に対して一定の配慮が必要な使用区別(CW、EME、入門バンドである144MHz帯及び430MHz帯の広帯域(FM))を、専用的な使用区別とする。
  • ・上記以外は、全電波型式とする。
  • ・なお、1.8MHz帯、3.5MHz帯、7MHz帯、10MHz帯、18MHz帯及び28MHz帯のCW専用使用区別は、7MHz帯以下は30kHz帯幅に揃え、それ以外は必要最小限のものとする。また、公衆網接続については、その利用の態様に鑑み入門バンドである144MHz帯及び430MHz帯では、必要最小限のものとする。


同ページでは、令和5年9月24日までの現行の「いわゆるバンドプラン(法令)」と、9月25日以降の新しい「いわゆるバンドプラン(法令)」の簡易図表がダウンロードできるようになっているので、比較して確認することができる。

なお、今回更新された5点は、全てのページにおいて、注意として、「このページの情報は、令和5年9月25日(月)に施行予定の内容です。」と表記されているので注意されたい。

また、各ページからダウンロードできるリーフレットについては「そのまま少量コピーして配布するのであれば、許可等は不要です。他の印刷物の一部とする、加工・編集等については、ご遠慮ください。」と記載されているので、取り扱いには注意されたい。

各内容の詳細は、各小見出しからのリンクよりご確認ください。ご不明な点は、各地の総合通信局・沖縄総合通信事務所へお問い合わせください。

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