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関東総合通信局、寄せられた質問などを「@かわら版」で告知

総務省関東総合通信局は2021年10月から、公式サイト内に過去のお知らせや同局に寄せられた質問などを紹介する「@かわら版」コーナーを開設している。スタートから3か月が経過し、掲載内容が充実してきた。


総務省関東総合通信局が開設した「@かわら版」コーナー

「@かわら版」コーナーは「免許関連」、「従事者関連」、「利用料」、「スプリアス」、「その他」、「電子申請」の6項目に分類され、利用者から問い合わせが寄せられた内容とその回答などを簡潔で分かりやすく掲載(1月24日現在で合計16項目)している。アマチュア局の免許手続きなどに役立つ内容も多いので、一度目を通しておくと参考になるだろう。


「その他」の項目には、こんな内容も掲載されている

以下、「@かわら版」コーナーに掲載されている案内から、いくつか抜粋で紹介する。

「免許関連」の案内例

●移動しない局で移動運用をするには(R3.12.14)
移動しない局は50Wを超える局が大半であるため、2アマ以上の資格が必要です。それらの上位資格者の人々には余計な情報ですが、移動しない局に10Wハンディ機を追加しても移動運用はできません。その際は移動しない局、移動する局と2局目の無線局を開設してください。なお、コールサインは同一のものになります。

●コールサイン(R4.1.11)
コールサインは無線局を管理している常置場所の住所がどこかによりエリアが決まります。お引っ越しにより住所・常置場所が関東管内から他に変更となると、関A第で始まる免許番号と、コールサインも変更になります。例えば、お住まいは関東管外になるが、無線機は関東管内の実家に置いておく場合は、引き続き免許番号とコールサインは関東エリアとして使用できます。その際は、引き続きその常置場所で無線機が管理できる書類(自己所有であれば住所が入った電気料金のコピー、他所有であれば開設同意書)を添付して、住所のみ変更してください。

●住所変更(R3.12.21)
再免許申請時に住所を新しい住所で申請されましても、住所変更は行われません。別途、変更申請が必要になります。なお、書面で提出の場合は、再免許申請と変更申請を同封して同時に提出をしてください。電子申請の場合は、まず、変更申請で住所を変更してから再免許申請をしてください。ただし、提出期限が1ヶ月前ですので期限ギリギリであればこの限りではありません。

●送信機の変更種別(R3.11.16)
・増設: 無線機を増やす場合「増設」になります。第1送信機に登録があるのに、第1送信機増設とすると「増やすのですか? 取り替えですか?」となり不備で返却されます。

・取替: 無線機が壊れたり古くなったので、新しい無線機と入れ替える場合、「取替」になります。

・変更: リニアやトランスバータを取り付ける等無線機を改造する場合、「変更」になります。

・撤去: 無線機を使用しなくなったので登録を外す場合は「撤去」になります。撤去した送信機番号は自動で繰り上げになりませんのでご注意ください。

「利用料」の案内例

●電波利用料の発生(R3.11.24)
免許の日(再免許の日)から、1週間程度で郵便にて納付書が発送されます。特に再免許の場合、免許の有効期間の1年前から申請ができますので、早く再免許申請をすると、電波利用料は申請が終わってから約1年後に発送となります。申請手数料に電波利用料は含まれていません。また、申請時に1,500円分の現金や収入印紙、切手を同封されても納付とはなりませんのであらかじめご承知おきください。

「スプリアス」の案内例

●旧スプリアス機器(R3.11.30)
平成19年11月30日以前に製造された無線機器は、旧スプリアス規格の無線機として、平成29年12月1日から、総通局へ直接申請できません。昔の無線設備を使用して、開局申請や増設・取替等の変更申請は保証機関で基本保証を受けて申請してください。

なお、旧スプ機の使用期限が令和4年11月30日までと定められていましたが、コロナの影響及び半導体不足による無線機の供給不足等により、業務無線含め当面の間延長することとなりました。また、動きがありましたらご報告します。

●スプリアス確認保証(R3.12.7)
スプリアス確認保証は、すでにご登録のある旧スプリアスの無線機を新スプリアスに保証する制度です。ご登録がない無線機は、この制度の対象外です。無線機の増設・取替の際は、改めて基本保証(変更)を受けてください。

「その他」の案内例

●デジタルモード追加時の免許状の記載(R3.10.14)
現に免許を受けている無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を新たに接続する場合は、無線局事項書の15の欄に「デジタルモードのため附属装置(PC等)を接続」と記載し届出していただいていますが、本届出は、事項書の備考欄にその旨記載し届出されたものを受理するものであり、免許状の備考欄に反映されるものではありません。

●電波利用ホームページの無線局等情報検索その1(R3.11.2)
新規にアマチュア無線を開局した方や周波数・電力等を変更された方は、その免許日(許可日)から最長2週間でこのページが更新されます。免許状が届きましてもこのページは即時更新されません。

●電波利用ホームページの無線局等情報検索その2(R3.11.9)
再免許申請をして、次の免許の免許状が届きましても、このページの免許の有効期間は変わりません。次の免許期間の免許の日を迎えてから概ね2週間で、新しい期間の免許情報に更新されます。

●無線局証票(R4.1.18)
いわゆるシール、ステッカーと呼ばれていた、オレンジの数字の入ったものですが、平成30年に廃止されました。

「電子申請関連」の案内例

●免許状を窓口受領する「一部修正」(R3.10.24)
審査終了時のメールには事前連絡が必要となっていますが、引き続き、関東総合通信局では電話による事前連絡の必要はありません。審査終了になりましたら直接来局ください。なお、詳細は当該ページを参照してください。

なお「@かわら版」の内容について、同局では「一部、関東総合通信局の運用・解釈の場合があります」と案内している。関東エリア以外の総合通信局管内で免許を受けている局は注意が必要だ。

また関東総合通信局では、同局に多く寄せられた相談と回答をまとめた「よくある相談集(FAQ)」というコーナーも設け、アマチュア無線についての項目も掲載されている。


「よくある相談集(FAQ)」には、アマチュア無線に関連した内容もある

さらに「アマチュア無線総合案内」ページには、手続き関係の詳細を説明する「アマチュア無線こんな時には」というコーナーもあるので、併せて参考にしていただきたい。


「アマチュア無線総合案内」ページには、手続き関係を説明した「アマチュア無線こんな時には」の項目もあり、参考になる

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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