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アマチュア無線の今と昔

第46回 浦島太郎になって迷っているカムバック組の皆様へ

JF1KKT 横田勝彦

2026年9月1日掲載

旧コールサインを復活させよう!

昔使っていた愛着のあるコールサイン。一度局を廃止したり免許を失効してしまったりしても、条件を満たせば再びそのコールサインで開局(または変更)することができます。本稿では、旧コールサインを復活させるための手順と、申請時の「常置場所」に関する注意点について分かりやすく解説します。

1. コールサインが「空いているか」を確認する方法
コールサインの再割り当てが実施されたエリア(1・2・3・6エリア)では、かつて自分が使っていたコールサインが、既に他の誰かに割り当てられている可能性があります。復活申請時点で他の人が使用中の場合は、残念ながら復活させることはできません。

【確認方法】
総務省の「電波利用ポータルサイト 無線局等情報検索」を利用します。
https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?pageID=1


無線局等情報検索の画面

検索画面の「アマチュア局」の項目から、過去に免許を受けていて、今回復活させたい「呼出符号(コールサイン)」を直接入力して検索を実行してください。

  • ・ヒットした場合: 別の局が使用中のため、復活はできません。
  • ・「検索結果が0件です」と表示された場合: 現在は誰にも割り当てられていませんので、基本的に復活することができます。
  • ※注意1: 「0件です」と表示されても、再割り当てされていた局の免許が失効後、6ヶ月を経過しないと復活することができませんので、ご注意下さい。
  • ※注意2: 直近で他者に割り当てられたばかりでデータベースに反映されていないケースもごく稀にあります。

2. 旧コールサインを証明する「証拠」の用意
旧コールサインで申請するためには、「かつてそのコールサインを自分が指定されていたこと」を証明する書類を申請時に添付する必要があります。

【有効な証拠書類(いずれか1つでOK)】

  • ・旧無線局免許状のコピー
  • ・旧コールサインが掲載された局名録(コールブック)のコピー
  • ・電波利用料の納入告知書(納付書)(宛名とコールサインが記載されている部分)
  • ・過去の「無線局事項書及び工事設計書」の控え(総合通信局などの証明印が押してあるもの)
  • ※朗報: 直近5年以内の失効なら証拠不要! 過去に開設したアマチュア局の廃止日、または免許の有効期間満了日から「5年を経過していない」場合は、総務省のシステムでデータが確認できるため、原則として証明書類の添付は不要です。

3. 手元に何も証拠が残っていない場合は?(Webで解決!)
「大昔のことだから免許状も残っていないし、当時のコールブックも持っていない」という方でも諦める必要はありません。

【JARLの「旧コールサイン調査依頼」を利用する】
以前は返信用封筒(SASE)を同封して郵送する必要がありましたが、現在はJARLのWebサイトからオンラインで調査依頼ができるようになりました(JARL非会員でも利用可能)。

  • 1. JARLの公式Webサイト(旧コールサインを復活しよう! のページ)にアクセスする。
  • https://www.jarl.org/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/Callsign.htm
  • 2. 専用の「Web申請フォーム」から、当時の氏名、当時の住所、生年月日などの必要事項を入力して送信する。
  • 3. JARLが過去のデータから照合を行い、確認が取れると「旧コールサイン確認書」がPDF形式でメールの添付ファイルとして送られてきます。


JARLから送られてくる旧コールサイン確認書

このPDFデータを印刷、または電子申請の添付書類としてアップロードすることで、総務省への正式な証拠として利用できます。郵送の手間や切手代もかからず、非常に便利になりました。

  • ※参考: 申請者の住所と「常置場所(設置場所)」が異なる場合の手続き
  • 旧コールサインの復活に限らず、開局・変更申請の際、「自分の持ち家ではない場所」を常置場所や設置場所(無線機やアンテナを置く場所)にする場合、書類の取り扱いに注意が必要です。
  • 原則として、他人の土地・建物を常置場所等にする場合は、物件の所有者の「開設同意書(承諾書)」が必要ですが、現在のアマチュア無線申請においては、実態に合わせた大幅な簡略化が行われています。

ちなみに開設同意書のフォーマットは総務省のWebサイトよりダウンロード出来ます。
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/dl/index.html (関東総合通信局の場合)

【承諾書(開設同意書)の提出が「不要」になるケース】
常置場所(設置場所)が、申請者本人が借りている・管理している以下の場所である場合、同意書をわざわざ書面で提出する必要はありません。
・賃貸アパート・借家
・実家・親族宅
・別宅

【手続きの方法】
電子申請(または書面申請)を行う際、「無線局事項書及び工事設計書」の「備考欄」に、以下のいずれかの一言を記載するだけでOKです。
・「常置場所は実家」
・「常置場所は借家」
・「常置場所は親族宅」

このように備考欄へ一筆添えるだけで、大家さんやご家族から承諾書にサインやハンコをもらって提出する手間は省略されます。(詳細は総務省の申請マニュアルやJARDの記入要領に記載があります)

  • ※注意: ただし、提出が免除されるだけであり、大家さんやご家族に無断でアンテナを設置して良いという意味ではありません。トラブル防止のため、事前の口頭了承などはきちんと得ておきましょう。

空き状況の検索から、過去のコールサインの証明、そして実際の開局申請に至るまで、現在の各種手続きはWeb上で完結できるようになっています。「またマイクを握ってみようか」と思い立った方は、ぜひ総務省の電波利用ホームページでご自身の旧コールサインを検索するところから始めてみてください。

なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。

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