アマチュア無線の今と昔
2026年9月1日掲載
昔使っていた愛着のあるコールサイン。一度局を廃止したり免許を失効してしまったりしても、条件を満たせば再びそのコールサインで開局(または変更)することができます。本稿では、旧コールサインを復活させるための手順と、申請時の「常置場所」に関する注意点について分かりやすく解説します。
1. コールサインが「空いているか」を確認する方法
コールサインの再割り当てが実施されたエリア(1・2・3・6エリア)では、かつて自分が使っていたコールサインが、既に他の誰かに割り当てられている可能性があります。復活申請時点で他の人が使用中の場合は、残念ながら復活させることはできません。
【確認方法】
総務省の「電波利用ポータルサイト 無線局等情報検索」を利用します。
⇒ https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?pageID=1

無線局等情報検索の画面
検索画面の「アマチュア局」の項目から、過去に免許を受けていて、今回復活させたい「呼出符号(コールサイン)」を直接入力して検索を実行してください。
2. 旧コールサインを証明する「証拠」の用意
旧コールサインで申請するためには、「かつてそのコールサインを自分が指定されていたこと」を証明する書類を申請時に添付する必要があります。
【有効な証拠書類(いずれか1つでOK)】
3. 手元に何も証拠が残っていない場合は?(Webで解決!)
「大昔のことだから免許状も残っていないし、当時のコールブックも持っていない」という方でも諦める必要はありません。
【JARLの「旧コールサイン調査依頼」を利用する】
以前は返信用封筒(SASE)を同封して郵送する必要がありましたが、現在はJARLのWebサイトからオンラインで調査依頼ができるようになりました(JARL非会員でも利用可能)。

JARLから送られてくる旧コールサイン確認書
このPDFデータを印刷、または電子申請の添付書類としてアップロードすることで、総務省への正式な証拠として利用できます。郵送の手間や切手代もかからず、非常に便利になりました。
ちなみに開設同意書のフォーマットは総務省のWebサイトよりダウンロード出来ます。
⇒ https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/ama/dl/index.html (関東総合通信局の場合)
【承諾書(開設同意書)の提出が「不要」になるケース】
常置場所(設置場所)が、申請者本人が借りている・管理している以下の場所である場合、同意書をわざわざ書面で提出する必要はありません。
・賃貸アパート・借家
・実家・親族宅
・別宅
【手続きの方法】
電子申請(または書面申請)を行う際、「無線局事項書及び工事設計書」の「備考欄」に、以下のいずれかの一言を記載するだけでOKです。
・「常置場所は実家」
・「常置場所は借家」
・「常置場所は親族宅」
このように備考欄へ一筆添えるだけで、大家さんやご家族から承諾書にサインやハンコをもらって提出する手間は省略されます。(詳細は総務省の申請マニュアルやJARDの記入要領に記載があります)
空き状況の検索から、過去のコールサインの証明、そして実際の開局申請に至るまで、現在の各種手続きはWeb上で完結できるようになっています。「またマイクを握ってみようか」と思い立った方は、ぜひ総務省の電波利用ホームページでご自身の旧コールサインを検索するところから始めてみてください。
なおご意見、ご感想、ご質問等については、筆者である私宛(jf1kktアットマークgmail.com)へご連絡頂けますと幸いです。
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