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ニュース速報

総務省、無線局監理に関する規制を緩和へ

総務省は無線局の電子申請の更なる普及・促進を図るため、「書面による申請書様式」を「電子申請の様式」と統一し、様式が定まっていなかった手続きの様式明確化を図ることとなった。さらに無線局の免許人による無線局管理体制が向上したことをふまえ、「無線局監理に係る規制緩和」を行い、無線局に関するさまざまな申請や運用について、免許人の利便性向上を図る制度整備を行うことを決定した。


電波法施行規則等改正の主な目的と改正概要(総務省発表資料より)

この申請書様式の変更と無線局監理の規制緩和の中には、アマチュア無線局にも関連したものが見受けられる。その代表的なものを紹介しよう。

<申請書の様式関連の変更>

★無線局免許申請書の様式変更
書面による「無線局免許(再免許)申請書」の様式が平成31年1月1日から変更され、業務無線局もアマチュア局も同一の「A4サイズ縦長フォーマット」となる。同時に無線局事項書や工事設計書もA4サイズ縦長に改められる。なお従来のフォーマットによる申請用紙も当分の間は使用可能となる見込みだ。


アマチュア局の免許(再免許)申請書、無線局事項書、工事設計書などのフォーマットも平成31年1月から変更される

★FD(フロッピーディスク)申請の廃止
現在の電子申請システムよりも早く、平成10年からスタートしたFD(フロッピーディスク)に申請データを収めて提出する申請制度は、利用者減少のため平成30年3月1日で廃止される。

★社団であるアマチュア局の定款・理事変更を規定した規則の変更
現在、電波法施行規則43条4項には「社団(公益社団法人を除く)であるアマチユア局の免許人は、その定款及び理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。」と記載されているが、これを「社団(公益社団法人を除く)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。」と文言を変更。さらに社団局関係の届出書の様式を明確にした。施行は平成31年1月1日。

<無線局監理関連の変更>

★無線局免許証票の廃止
現在の電波法施行規則では「送信装置のある場所に無線局免許証票を備え付けなくてはならない」と規定され、アマチュア局にも適用されているが、これが平成30年3月1日で廃止される。

今回の変更案について総務省が一般からの意見(パブリックコメント)を募集したところ、無線局免許証票の廃止が不法無線局の取り締まりに悪影響を及ぼすことを懸念する意見が複数寄せられた。これに対して総務省は「無線局の確認は、無線局データベースを含め情報通信システムの充実が図られ、例えば総務省電波利用ホームページの無線局情報検索においても免許の確認が可能となっており、比較的簡便に確認が出来る状況となっています。このような状況等を踏まえ、免許状や無線局事項書等の備え付け書類による無線局監理でも支障がなく、かつ、規制緩和の観点も考慮し、今回、免許証票を廃止するに至ったものです。なお、今回の制度改正の趣旨及び概要について、引き続き、警察庁や海上保安庁等の関係機関に説明してまいります」と説明している。


アマチュア無線家になじみの深い「無線局免許証票」の廃止も平成30年3月1日で施行となる

★無線局免許状「掲示義務」が消滅
無線局免許状は電波法施行規則で「主たる送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておかなくてはならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない」と規定されているが、平成30年3月1日から「船舶局、無線航行移動局又は船舶地球局にあっては、前項の免許状は主たる送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておかなくてはならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない」となり、アマチュア局は無線局免許状の掲示義務は消滅する。ただし「常置場所に免許状を備え付けなくてはならない」という“備え付け条項”は残っている。

★「移動しない局」の設置場所変更で、変更検査を省略できる要件の緩和
空中線電力が50Wを超えるハイパワーのアマチュア局は「固定局(移動しない局)」として開設することになるが、引っ越しなどのため固定局の設置場所を変更する場合は無線局変更検査の対象となる。ただし空中線電力200W以下の局はJARDなどの“保証”を受けることで検査は省略されてきた。

平成30年3月1日からは、変更検査が省略できる要件が緩和され、「空中線電力200W以下」で「当該無線設備が適合表示無線設備のみで構成されているもの」、すなわち“200W以下の技適機種”だけで構成されたアマチュア局も変更検査が省略でき、設置場所の変更申請は“保証”を受ける必要がなく、地方総合通信局へ直接行えることになる。


改正されることが決まった電波法施行規則等の施行時期は総務省のWebサイトで公表されている

総務省は、こうした省令改正案などを昨年9月29日に公表し、一般への意見募集を実施後、12月13日に電波監理審議会に諮問し「原案を適当とする旨」の答申を得た。今後は省令改正の準備を進め、早いものは今年の3月1日から施行される見込みとなっている。なお改正の概要は総務省のWebサイトの資料で説明されている。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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