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アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで

総務省関東総合通信局は、同局のWebサイトに「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで」と題したお知らせを掲載、該当する無線機器で申請を行う場合は、日程に余裕を持って提出するように協力を呼びかけている。


総務省関東総合通信局が掲載したお知らせ

国際的な無線通信規則の改正を受け、電波法の技術基準に定めるスプリアス規格が改正・施行されたのは平成17年12月のこと。これに伴って、平成19年11月30日以前に製造された旧スプリアス規格の無線機は、現在免許を受けている場合でも平成34年12月以降は使えなくなる。また旧スプリアス規格の無線機器で無線局の開設(新規開局)や変更(取り替え、増設)が行えるのは、平成29年11月30日までとなっている。

関東総合通信局は、11月30日の申請期限直前になると書類や問い合わせが殺到することが予想されることから、下記のお知らせをWebサイトに掲載し、申請者に日程の余裕を持った提出を呼びかけている。

アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで
~1か月前までの申請にご協力をお願いします~ (総務省関東総合通信局)

平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器の使用期限は平成34年11月30日までとなります。また、旧スプリアス規格の無線機器で開設や変更ができるのは、平成29年11月30日までとなっております。申請の提出は、日程に余裕を持って10月末までに総合通信局に到着するようご協力をお願いします。

なお、旧スプリアス規格の技術基準適合証明を受けた無線機器は、平成29年12月1日以降は総合通信局へは直接手続きができなくなるためご注意ください。

リンク:
アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで!
電波利用ホームページ(無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)

掲載されたお知らせ内のリンクをクリックすると、総務省が作成した「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで!」と題した案内資料のPDFが閲覧できる。要点は次のとおりだ。

■平成19年11月以前に製造された旧スプリアス規格の無線機器を使って、無線局の開設や無線設備の変更(取り替え、増設)が行えるのは、平成29年11月30日まで。
(この場合の旧スプリアス規格の無線機器の使用期限は平成34年11月30日まで)

■上記の場合、書類は不備がないように準備し、余裕を持って1か月ほど前までには管轄の地方総合通信局等へ提出する。

■旧スプリアス規格で「技術基準適合証明(技適)」を受けた無線機器は、平成29年12月1日からは総合通信局で直接の手続きができなくなる。

■旧スプリアス規格で作られた無線機器でも、新スプリアス規格に適合しているものは、保証実施者(JARD、TSS)による「新スプリアス規格に適合している」という保証があれば、新スプリアス規格の無線機器とみなされ、無線局の開設や変更が可能。この場合は平成34年12月以降も使用できる。


総務省が作成した「アマチュア局の旧スプリアス規格の機器での開設や変更は11月30日まで!」と題した資料より

◆JARDも12月1日以降の基本保証方針を発表

アマチュア局の保証事業を行っている一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会(JARD)では、平成29年12月1日以降における基本保証(アマチュア局の開設、機器の増設・変更などの、いわゆる“保証認定”)の方針を10月に発表している。


JARDが発表した、平成29年12月1日からの制度変更の概要とJARDにおける対応方針

それによると、JARDが作成した「スプリアス確認保証可能機器リスト」に掲載されている無線機器(旧スプリアス規格で製造されたアマチュア無線機のうち、新スプリアス規格を満足することがJARDによって確認できたもの)およそ1,000機種と、メーカー測定により新スプリアス規格適合が確認されている無線機器、平成19年12月以降に新スプリアス規格で技適を受けた無線機器は、12月以降もJARDの基本保証が受けられ、無線局の開設や無線設備の変更の保証が可能となる。

しかし旧スプリアス規格で作られた無線機器で、「スプリアス確認保証可能機器リスト」「メーカー測定により新スプリアス規格適合が確認されている機器」に掲載がないもの(自作機、外国製無線機などを含む)は、そのままでは基本保証が受けられなくなる。この場合は新スプリアス規格を満たしていることがわかる測定データやスペクトラムアナライザの画面写真などの資料を添付する必要がある。またJARDに出向き、保有する測定機器を使って、スプリアス強度などの測定を行うことも可能だ(有料、事前予約制)。


平成29年11月30日までに旧スプリアス規格の無線機で免許・許可を受ける場合の保証の受け方についてと注意事項(JARD作成)


平成29年12月1日以降に旧スプリアス規格の無線機で免許・許可を受ける場合の保証方針と注意事項(JARD作成)

JARDのWebサイトには「平成29年12月1日から旧スプリアス規格設備に係る免許制度が変わります」という案内が掲載されているので、該当する無線機器での開局や変更を予定している場合は確認してみるとよいだろう。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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