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関東総合通信局、JT65やFT8など「デジタルモードの変更申請手続の簡素化」を実施

総務省関東総合通信局は3月2日、送信機にパソコンを接続して新たなデジタルモード(JT65、FT8、RTTY、PSKなど)による運用に係るアマチュア局の変更申請手続について、工事設計書の記載の一部を省略できるなどの「簡素化」を図ることを決定し、Webサイトで発表を行った。すでに同局に到達している申請から、この簡素化を適用していくという。


関東総合通信局の告知「アマチュア局の工事設計書における記載の簡略について《JT65等運用のための適合表示無線設備への付属装置追加手続の簡素化》」より

これまで既存のアマチュア局が付属装置を追加して、JT65やFT8を始めとするデジタルモードを運用する場合、総合通信局に提出する変更申請書類は、送信装置が技術基準適合証明設備であっても、工事設計書欄にある「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」「変調方式」「終段管」「定格出力」の各項目を記載した上で、「無線設備系統図」と「付属装置諸元表」を添付する必要があった。

このほど関東総合通信局はこの手続きを簡素化し、付属装置追加の際は工事設計書欄に対象となる装置ごとの「技術基準適合証明番号」と「付属装置の資料が添付してある」旨の記載を行い、「無線設備系統図」と「付属装置諸元表」を添付して届出を行うことを認めた。これによって「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」「変調方式」「終段管」「定格出力」の各欄は記載が省略できることになった。


書面申請の場合の記載例。「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」「変調方式」「終段管」「定格出力」の各欄は省略できることになった


「簡素化」による工事設計書等の記載方法(関東総合通信局発表)

ただし、対象となるのは「送信装置が技適設備であって、かつ、既存のマイク端子(マイク端子相当のUSB等の端子を含む)にパソコン等を接続するもの」に限られ、現段階においては「保証」(JARDやTSSによる、いわゆる保証認定)を必要とする場合の申請には適用されないとしている。

また、新たに付属装置等を接続して運用する電波の型式が、すでに免許を受けているアマチュア局の無線局免許状に記載されていない場合は、電波の型式の追加指定(免許状への追記)の申請も必要になる。この場合は、前述の付属装置諸元表等の提出のほか「指定事項欄」に必要な電波型式を記載した申請書も提出しなくてはならない。

関東総合通信局では「特に、次のような場合には電波の型式の個別の追加指定を受ける必要がありますのでご注意ください」と次のような例示を行っている。

【個別指定等が必要な場合(例:一括記載コードに含まれないもの等)】
・1.9MHzでA1Aのみの指定を受けている場合であって、デジタルモードを使用する場合(第3級アマチュア無線技士以上の場合は3MA、第4級アマチュア無線技士の場合は4MA)
・CWのA2A(本体がAM変調モード)を24MHz以下で使用する場合
・デジタルSSTV等のG1Eを24MHz以下で使用する場合
・第4級アマチュア無線技士でF2B(28MHz帯以上)を使用する場合
・24GHz以上の周波数を使用する場合
(その他、上記以外でも個別指定等を受ける必要がある場合があります。)

関東総合通信局のWebサイトで、手続き簡素化の発表とともに、工事設計書などの記載方法と記載例、申請書提出前のチェックシートがPDF形式で公開されている。

なお3月29日現在、関東以外の地方総合通信局では、近畿総合通信局、中国総合通信局が同様の手続き簡素化を実施している旨の情報を掲載している。


申請書提出前に確認できるチェックシートも用意されている(関東総合通信局)

詳細は、関東総合通信局のWebサイト近畿総合通信局のWebサイト中国総合通信局のWebサイトで確認できる。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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