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総務省が「無線局免許証票の廃止等の規制緩和等のお知らせ」を掲載

総務省は無線局の免許人による無線局管理体制が向上したことをふまえ、「無線局監理に係る規制緩和」を行い、無線局に関するさまざまな申請や運用について、免許人の利便性向上を図る制度整備を行うことを昨年12月に決定した(1月15日号のニュース参照)。

現在は、電波法施行規則等の一部を改正する省令の制定手続きを進めている段階だが、「免許証票の廃止」や「免許状掲示義務の一部廃止」などの規制緩和部分は、今年3月1日からの施行を予定している。そのため総務省ではWebサイトの「電波利用ホームページ」に、「無線局免許証票の廃止等の規制緩和等のお知らせ」と題した告知を掲載し、平成30年3月1日からの施行を予定しているものの周知を行っている。


総務省の「電波利用ホームページ」に掲載された「無線局免許証票の廃止等の規制緩和等のお知らせ」の告知

「無線局免許証票の廃止等の規制緩和等のお知らせ」に掲載された、平成30年3月1日からの施行を予定している規制緩和内容のうち、アマチュア無線に関連した4項目を紹介しよう。

(1)免許証票の廃止(電波法施行規則第38条第3項)

免許証票については、無線局の送信装置のある場所に免許状を備え付けることが難しいアマチュア局を含む陸上移動局等が、「免許を有していること」を明らかにするため、免許状の代わりに備え付けることを求めてきた経緯にありますが、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実等を踏まえ、免許状や無線局事項書等の備え付け書類による無線局管理でも支障がなく、かつ、規制緩和の観点も考慮し、平成30年3月1日より廃止する予定としています。

なお、現在、送信装置へ貼り付け(備え付け)ている免許証票については、施行後においても、そのまま貼り続けていても問題はありません。


無線局免許証票は3月1日から廃止されるが、その後も貼り続けていても問題ない

(2)免許状掲示義務の一部廃止(電波法施行規則第38条第2項)

免許状は、これまで、主たる送信装置のある場所に掲示することを義務としていましたが、無線局に備え付けておく管理でも支障がないことから、免許状を掲示する義務を、平成30年3月1日より廃止する予定としています。

なお、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の免許状の取扱いは、従来どおり掲示が必要となっています。また、アマチュア局の免許状についても従来どおり、無線設備の常置場所への備え付けとなっています。


無線局免許状の掲示義務はなくなるが、今後も無線設備の常置場所への備え付けが必要だ

(3)無線業務日誌の電子化(交信内容の音声による電磁的記録を可能とする)(電波法施行規則第43条の6)

※アマチュア局には無関係なので省略

(4)電磁的方法により記録することができる提出書類等(FD申請)の廃止(電波法施行規則第52条の2、無線局免許手続規則第32条、無線従事者規則第97条、登録検査等事業者等規則第24条、電波の利用状況の調査等に関する省令第9条)

フロッピーディスク(FD)自体の生産終了等の現状を踏まえ、FD申請を平成30年3月1日より廃止する予定としています。


フロッピーディスクによるFD申請が廃止される(写真はイメージ)

(5)無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備の拡大(昭和58年郵政省告示第532号)

現に免許を受けている空中線電力200ワット以下のアマチュア局の設置場所を変更する際、保証を受けた場合は、変更検査を受けることを要しないとしていましたが、空中線電力200ワット以下の無線設備で適合表示無線設備のみで構成されているアマチュア局の設置場所を変更する際も変更検査を要しないものとして、平成30年3月1日付けで施行されます。

詳しくは電波利用ホームページの http://www.tele.soumu.go.jp/j/haishi_kanwa/ に掲載されている。また関連報道資料(電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申)は http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000246.html にある。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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