Monthly FB NEWS 月刊FBニュース 月刊FBニュースはアマチュア無線の電子WEBマガジン。ベテランから入門まで、楽しく役立つ情報が満載です。

ニュース

総務省、「無線局免許申請書」の様式を改正

総務省は昨年12月10日、放送法施行規則と無線局免許手続規則の一部を改正する省令を公布・施行した。これによりアマチュア局が使用する「無線局免許申請書」、「無線局再免許申請書」などの様式も一部が変更された。従来使用されていた「旧様式」の申請書は、今後1年間(令和4(2022)年12月9日まで)は一部追記を行うことで使用できる。


JARLは公式サイトで無線局免許申請書等の様式改正を告知した

総務省は放送局などの「外資規制」の実効性確保を目的として、令和3(2021)年12月10日に放送法施行令、放送法施行規則、無線局免許手続規則の一部を改正した(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000213.html)。

これに伴い、放送局以外の無線局が使用する「無線局免許申請書」や「無線局再免許申請書」などの様式も一部変更された。アマチュア局も例外ではない。

新様式の無線局免許(再免許)申請書は下記の通り。「電波法第5条に規定する欠格事由」の項目が旧様式よりも細かくなっている。アマチュア局の場合、「開設しようとする無線局」の「無線局の種類(法第5条第2項各号)」は「該当」に、「相対的欠格事由」の「処分歴等(同条第3項)」は「無」に、それぞれチェックを入れる必要がある。これはアマチュア無線局の開局申請だけでなく、5年ごとの再免許申請時も同様なので注意していただきたい。


新様式の無線局免許(再免許)申請書の1ページ目。赤い円内が変更された部分。
アマチュア局の場合は「開設しようとする無線局」の「無線局の種類(法第5条第2項各号)」は「該当」に、
「相対的欠格事由」の「処分歴等(同条第3項)」は「無」に、それぞれチェックを入れる。再免許申請時も同様だ


新様式の無線局免許(再免許)申請書の2ページ目。こちらは旧様式とほぼ変わらない

総務省の「電波利用ホームページ」には、すでに新様式の無線局免許(再免許)申請書フォーマット様式がPDF形式とWord形式で公開されている。アマチュア局の申請書類は「外資規制の対象外の無線局の場合」の項目からダウンロードする。またPDF形式の記入要領も用意されている。


総務省の「電波利用ホームページ」で、新様式の無線局免許(再免許)申請書フォーマット様式がPDF形式とWord形式で公開されている。
アマチュア局は「外資規制の対象外の無線局の場合」項目(赤い円内)から選択する

もし今後(令和4(2022)年12月9日まで)、旧様式の無線局免許(再免許)申請書を使用する場合は「電波法第5条に規定する欠格事由」欄は「無」にチェックを入れた上で、手書きで「処分歴なし」と追記する必要がある(再免許申請時も同様)。これを怠ると、せっかく提出した申請書が記入不備で返送されてくるので注意が必要だ。


旧様式の無線局免許(再免許)申請書。
令和4(2022)年12月9日まで、「電波法第5条に規定する欠格事由」欄は「無」にチェックを入れた上で、手書きで「処分歴なし」と追記することで使用できる。再免許申請時も同様

なお「電波利用 電子申請・届出システムLite」を利用した電子申請の場合、これらの変更はシステム側で対応しているため、利用者が特別に追記を行う必要はないという。

アマチュア無線界では、平成30(2018)年12月31日まで現行で使われ、その後も省令で「当分の間使用することができる」とされてきた“横書き様式”の無線局免許(再免許)申請書がポピュラーだが、これも今回の改正で令和4(2022)年12月9日以降は使用できなくなるので注意が必要だ。


アマチュア無線家にはなじみが深い、2世代前の“横書き様式”による無線局免許申請書(無線局事項書及び工事設計書部分)。
これも欠格事由は「無」にチェックを入れ、備考欄に「処分歴なし」と追記することで令和4(2022)年12月9日までは使用できる

JARLは公式サイト上で、今回の無線局免許申請書の様式変更について次のように注意を呼び掛けている。



無線局免許申請書等の様式が改正

令和3年12月10日に無線局手続規則で定められている無線局免許申請書等の様式が改正されました。アマチュア局の変更点については次のとおりです。
・電波利用 電子申請・届出システムLiteを利用した場合は、これまでと変更ありません(システム側で対応します)。
・書面により、改正前の申請書等の様式を使用し申請する場合は、「欠格事由」の箇所に手書きで【処分歴なしと記入】の上、ご提出をお願いします。
 また、1年後となる令和4年12月10日からは、改正前の申請書等の様式は使用できなくなりますのでご注意ください。



2022年1月号トップへ戻る

次号は 12月 1日(木) に公開予定

サイトのご利用について

©2024 月刊FBニュース編集部 All Rights Reserved.