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2023年5月15日掲載
総務省は5月1日、電波利用ページの「アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)」のページを更新した。3月22日の官報の公布により体験運用の制度が改正されたことを受け、交信体験制度についてまとめたリーフレットも公開された。
これまでの体験制度では、家庭や学校でのアマチュア無線体験運用やアマチュア無線体験局、国際宇宙ステーション(ISS)とのアマチュア無線体験局の3つであったが、今後はルールを守ることにより「いつでも・どこでも・だれでも」アマチュア無線を体験することが可能となった。
図1 5月1日付で更新された交信体験制度のページ
図2 図1の赤囲み箇所をクリックするとリーフレットのページが表示される
アマチュア無線の交信体験制度(体験運用)のページでは、いくつかのルールをまとめているので紹介する。
・体験者向けへの「3つのルール」
1. アマチュア無線家の方が立ち会って、体験者が教えてもらいながらアマチュア無線の操作をします。(モールス符号による通信はできません。)
2. 交信の始まりと終わりの操作は、アマチュア無線家の方がします。
3. その他にもルールがあります。アマチュア無線家の方の指示を守って交信体験を楽しんでください。
・アマチュア無線家向け「7つのルール」
1. ご自身が開設または構成員となっているアマチュア無線局を使用すること。
2. アマチュア無線家の方の監督(指揮・立会い)の下で、体験者(無資格者)が無線設備の操作を行うものであること。
3. 科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として、一時的に行われるものであること。
4. 監督するアマチュア無線家の方が行うことができる無線設備の操作の範囲内であること。モールス符号による通信操作の交信体験はできません。
5. 連絡の設定及び終了に関する通信操作は、監督するアマチュア無線家の方が行うこと。
6. 体験者は、電波法または放送法の法令違反者でないこと。
7. 監督するアマチュア無線家の方は、体験者が無線技術に対する理解と関心を深めるとともに、無線設備の操作に関する知識及び技能を習得できるよう、適切な働きかけに努めること。
詳細は、関係法令をご確認ください。ご不明な点は、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課03-5253-5895、またはお近くの総合通信局・沖縄総合通信事務所へお問い合わせください。
これらを簡単にまとめたものがリーフレットとして公開されている。
図3 リーフレット (電波利用ホームページより)
このリーフレットは、交信体験の紹介や実際に行われる交信体験の場で活用してくださいとの事で、当ページでは少量のコピーでの配布であれば許可は不要と案内している。
日本アマチュア無線連盟(JARL)でも体験運用マニュアルとしてWebページを公開した。
このページからダウンロードできる「体験運用マニュアル」には、体験運用する際のQ&Aが掲載されている。また交信内容の例や欧文通話表、和文通話表も記載されており、体験運用の場だけでなく初心者が運用する際にも手元にあると大変便利なマニュアルである。
今後、本制度がアマチュア無線の門戸を拡げ、アマチュア無線の活性化となることを期待したい。
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