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従免や局免の申請書類が「押印不要」に

アマチュア無線に限らず、無線従事者免許証や無線局免許(再免許)の申請、変更手続きなどを書面で行う場合、これまでは申請書に「押印」が必要だった。しかし2020年12月1日の法改正で押印の必要がなくなったのをご存じだろうか。すでに総務省の「電波利用ホームページ」でダウンロードできる申請書からは押印欄が削除されている。


無線局免許(再免許)申請書からも押印欄(赤丸で囲った部分)が削除された

政府は内閣府特命担当大臣(規制改革担当)のもとで、さまざまな規制や手続きの抜本的見直しを進めている。昨年は7月に「規制改革実施計画」を閣議決定し、9月に内閣府が民間からの申請などの行政手続きで求めている押印の原則廃止を全府省に要請、10月には菅 義偉首相が規制改革推進会議で押印廃止など行政手続きの抜本的な見直しを全省庁に指示するなどの動きがあった。

こうした流れを受け、総務省も電波法関連の申請や手続きにおける押印の廃止を検討。その結果、「電波法施行規則等においては、各申請等について様式を定めており、当該様式では、押印欄等を設けているところであるが、検討の結果、押印等を求める意味合いが大きいとはいえないことから、押印等を廃止するための所要の改正を行う」ことを決め、関連法令(規則、告示)の改正を行い、昨年12月1日に施行された。


総務省は電波法関連の申請書などの様式から押印欄を一律に削除する方針を決定。2020年12月1日に官報で公布し即日施行した

これによりアマチュア無線関係の申請手続きでも申請書への押印が不要になった。押印不要になった主な書類は次のとおり。

・無線局免許(再免許)申請書
・無線局変更等申請書・届出書
・工事落成等届出書
・無線従事者国家試験申請書
・無線従事者免許申請書
・無線従事者免許証再交付申請書

すでに総務省の電波利用ホームページにある「申請書等のダウンロード」コーナーから入手できる無線従事者免許や無線局免許関係の申請書(PDF様式、Word様式)は、押印欄が削除された新フォーマットのものに改められている。


総務省の電波利用ホームページにある「申請書等のダウンロード」コーナーからは、押印欄が削除された無線局免許関係の申請書や無線従事者免許申請書などが入手できる


無線従事者免許申請書も氏名横にあった押印欄(赤丸で囲った部分)がなくなっている

一方でJARD(一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会)の「アマチュア局保証コーナー」でダウンロードできる申請書類は、従来の“押印欄あり”のフォーマット(2018年12月までの様式)がそのまま掲載されている。またJARDへの提出書類である「アマチュア局の無線設備の開設(保証)願書」や「スプリアス確認保証願書」は、現時点で押印欄が廃止されていないようだ。


JARDの「アマチュア局の無線設備の開設保証願書」は、現在も押印が必要だ

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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