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総務省「新スプリアス規格」への移行期限延長の方針

総務省は3月26日、新スプリアス規格への移行期限の延長を目的とした、「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集」(パブリックコメント募集)を3月27日から4月26日まで行うことを発表した。

新スプリアス規格とは?

ITU(国際電気通信連合)は、世界が足並みを揃えて無線機器から発射される不要な電波(スプリアス)を低減させるため、2003年の世界無線通信会議(WRC)でスプリアス発射の強度の許容値を改正した。これに伴って日本でも「新スプリアス規格」を決定し、2005(平成17)年12月に無線設備規則を改正した。

この施行の際、既存の旧スプリアス規格で製造された無線機や無線設備については経過措置が設けられ、現時点では「すでに旧スプリアス規格の無線設備で免許を受けている場合、その使用は2022(令和4)年11月30日まで」という規定が有効になっている。すでに旧スプリアス規格の無線機を使って、新たに無線局の開局や既設無線局の無線設備の増設は、すでに行えなくなっている。


新スプリアス規格における帯域外領域とスプリアス領域(総務省資料より)

今回の意見募集の背景

総務省は、旧スプリアス規格の最終的な移行期限が近づいていることから、関連団体と連携してPRと移行促進に取り組んでおり、これまでに国内約276万局(包括免許を除く)のうち、約8割にあたる210万局が新規格へ移行したという。

しかし今後、「新型コロナウイルス感染症」による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されることから、このほど旧スプリアス規格で免許を受けている無線設備の使用期限(経過措置)を、「令和4年11月30日まで」から「当分の間」と改め、新スプリアス規格に移行していない無線局は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」とした、無線設備規則の一部改正と関連告示の改正案を作成、3月27日から4月26日まで意見(パブリックコメント)募集を行っている。同省が公式サイトに発表した内容は次のとおりだ。


総務省が公式サイトで「無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集」の報道資料を発表した




無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-

総務省は、無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正及び関連する告示の改正案を作成しました。つきましては、改正案について、令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景及び概要
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、2003年(平成15年)の世界無線通信会議(WRC-03)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。

国内においては、この改正を踏まえ、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示を改正し、平成17年12月1日から新たな許容値(以下、新スプリアス規格という)を適用し、経過措置として、令和4年11月30日まで改正前の許容値の適用が可能としています。

これまでに、国内の約276万局(携帯電話等包括免許を除く)のうち、約210万局(約8割)は新スプリアス規格への移行が行われているところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、新スプリアス規格への移行に遅れが生じることが想定されます。

引き続き、新スプリアス規格への移行を継続し、各免許人等へ働きかけを行う一方、このような社会経済情勢に鑑み令和4年11月30日とする経過措置を当分の間に改めることとし、別紙1及び別紙2のとおり、関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、意見募集します。

【改正の概要】
・経過措置の期限を「令和4年11月30日」から「当分の間」とする
・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。

2 意見公募要領
(1)意見募集対象
<省令案>
・無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案

<告示案>
・登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案

(2)意見提出期間
令和3年3月27日(土)から同年4月26日(月)まで(必着)
※郵送の場合も同日必着とさせていただきます。

3 今後の予定
当該省令案等について寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。


「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案」の新旧対照表(総務省資料より)


「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)の一部を改正する省令案」の附則(総務省資料より)





アマチュア無線機器の状況

アマチュア無線ではJARD(一般財団法人 日本アマチュア無線振興協会)が、旧スプリアス規格で作られた古い無線機や自作機などが、新スプリアス規格にも適合していることを確認・証明する手段として「スプリアス確認保証」を行っている。

しかし、これまでにJARDのスプリアス確認保証を利用したのは、旧スプリアス規格の無線設備で免許を受けているアマチュア局全体の1割にも満たないため、使用期限(経過措置)である令和4年11月30日までの残り1年7か月ですべての無線設備が新スプリアス規格へ移行できるかが焦点となっていた。

今回、総務省が行う意見募集にアマチュア無線団体や個人からどのような意見が提出され、総務省からどのような回答(考え方)が示されるか注目されるところだ。

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次号は 12月 1日(木) に公開予定

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