Monthly FB NEWS 月刊FBニュース 月刊FBニュースはアマチュア無線の電子WEBマガジン。ベテランから入門まで、楽しく役立つ情報が満載です。

ニュース

JARD、無線機器の保証について2つの告知

2023年3月1日掲載

JARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)は2月16日、ホームページに「古い無線機もまだ使えます!!」、「免許状の備考欄に付款がある人へ」と題した2つの告知を掲載した。いずれも同協会が実施しているアマチュア局の保証業務(基本保証、スプリアス確認保証)をPRし、対象者へ利用を呼び掛けるものだ。


JARDホームページに掲載された2つの告知

JARDは1991年の発足。JARL(一般社団法人日本アマチュア無線連盟)から移管を受け、1992年4月から「アマチュア局の無線設備の保証業務」を行っている(2001年4月1日からは他団体が実施、2014年11月10日に再参入)。

また2007年11月30日以前の“旧スプリアス規格”で作られたアマチュア機が、“新スプリアス規格”にも適合していることを証明する保証である「スプリアス確認保証」を2016年9月から実施している。

「古い無線機もまだ使えます!!」の告知について

旧スプリアス規格の無線機は、新たに免許が受けられる猶予期間が終了しており、現在は新スプリアス規格に合致することを証明できなければ、免許を得ることができない。

今回JARDが掲載した2つの告知のうち「古い無線機もまだ使えます!!」は、現在は免許を受けていない古いアマチュア無線機(旧スプリアス規格)も、JARDの基本保証(新規開局は「開設保証」、既設局の無線設備の増設や取り替えは「変更保証」)を受けることで、新スプリアス規格に合致する無線機として登録し免許が得られると案内する内容だ。



ご案内
2023年2月 JARD保証事業センター

古い無線機もまだ使えます!!
~未登録の古い無線機は基本保証で~

未登録の古い無線機 (旧スプリアス機)でも、今から登録が可能です!

「未登録の古い無線機はもう登録できない」と勘違いしている方がおられますが、JARDの基本保証(開局は開設保証、増設・取替は変更保証)を受けることで新スプリアス機として登録し使用することができます。

●保証が受けられる無線機はこちら ↓
①「保証可能機器リスト」に載っている無線機
 http://jard.or.jp/warranty/kihondata/hosho-list.pdf

②「保証可能機器リスト」に載っていない無線機
→ スプリアスを実測し新基準に合致していれば保証可能です。
これまでに多くの方々がスプリアスを実測して保証を受けておられます。

【測定データを添付し保証を受けた無線機の例】
 C8800(S16)、IC-502A(I35)、TR-7500GR(T41)、RJX-610(M7)+LPF、etc.

※JARDでは測定サービスも行っています。

①無線機器の電波測定サービス
 https://www.jard.or.jp/hosho/measurement_service/index.html
②測定器室の開放サービス
 http://www.jard.or.jp/gitekininsho/measuring_instrument_service/

●基本保証のお申込みはこちらからどうぞ! ↓
 http://jard.or.jp/warranty/kihon/index.html

【お問い合わせ先】
JARD保証事業センター
基本保証担当: 03-3910-7263




なお、基本保証に関する詳細と、保証可能機器リストは下記に掲載されている。

・JARD アマチュア局保証業務のご案内
 https://www.jard.or.jp/warranty/kihon/index.html

・保証可能機器リスト PDF
 https://www.jard.or.jp/warranty/kihondata/hosho-list.pdf

「免許状の備考欄に付款がある人へ」の告知について

一方、旧スプリアス規格の無線機で現在免許を受けている無線局は、2022年11月30日までに「新スプリアス規格」に移行することが求められてきた。しかし2022年8月、総務省は新型コロナウイルスによる社会経済への影響を鑑み、移行期限を「当分の間」に延長した。

免許を受けている無線設備の中に、旧スプリアス規格の無線機が含まれている場合は、無線局免許状の備考欄に以下のいずれかの文言が付款(ふかん)として明記されている。

①「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、令和4年(または平成34年)11月30日までに限る」


移行期限を「当分の間」に延長する以前に発行された無線局免許状の付款

②「無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)による改正後の無線設備規則第7条の基準(新スプリアス基準)に合致することの確認がとれていない無線設備の使用は、令和4年12月1日以降,他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る」


移行期限を「当分の間」に延長した後に発行された無線局免許状の付款

今回JARDが掲載した告知のうち「免許状の備考欄に付款がある人へ」は、上記いずれかの付款が書かれた無線局免許状を有するアマチュア局の免許人に、新スプリアス規格への移行措置自体は継続中であり、できるだけ早期に移行するためにも「スプリアス確認保証」を利用してほしいという趣旨のものだ。



ご案内
2023年2月 JARD保証事業センター

免許状の備考欄に付款がある方へ
~新スプリアス規格への対応が必要です~

古い無線機を登録して運用している方で、無線局免許状の備考欄に使用制限の注意書き(「平成34(令和4)年11月30日までに限る」あるいは「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限る」)がある場合は、以下のいずれかの方法で新スプリアス規格への対応が必要です。

●新スプリアス規格への対応方法
 ①JARDの「スプリアス確認保証」を受ける
 ②新スプリアス規格の無線機に取替える
 ③スプリアスを実測し、新基準に適合していることを確認しご自身で届け出る

●「スプリアス確認保証」のお申込みはこちらからどうぞ!
 http://jard.or.jp/warranty/spurious/index.html

【ご注意ください】
旧スプリアス機の使用期限は、当初、令和4年11月30日まででしたが、コロナ禍等の影響から延長されました。しかし、未対応のままではいずれ使用できなくなります。お早目のご対応をお勧めしています。

総務省は、引き続き早期に新スプリアス規格への移行を図るようお願いしています。

【お問い合わせ先】
JARD保証事業センター
スプリアス確認保証担当: 03-3910-7286




なお、スプリアス確認保証に関する詳細と、保証可能機器リストは下記に掲載されている。

・JARD スプリアス確認保証 案内ページ
 https://www.jard.or.jp/warranty/spurious/index.html

・保証可能機器リスト(令和3年9月24日現在) PDF
 https://www.jard.or.jp/warranty/spudata/spu_list.pdf

2月16日、この2つの告知がホームページに掲載されると、JARDには「古い無線機でもう一度免許を受けたい」、あるいは「自分の免許状にも付款が付いているのだが」といった問い合わせの電話が多数届くようになったという。JARDの担当者は「旧スプリアス規格の無線機を早期に新スプリアス規格へ移行するため、必要な保証を受けてください」と案内を行っている。

2023年3月号トップへ戻る

サイトのご利用について

©2024 月刊FBニュース編集部 All Rights Reserved.